どんなときでも保険証が使えるわけではありません
健康保険が使えないとき
健康保険で療養が受けられるのは、診療の必要が認められる状態のときです。
こんなときは健康保険でかかることはできませんので注意してください。
◆ 保険証が使えないケース ◆ | ◆ 保険証が使えるケース ◆ |
単なる疲労や倦怠 | 疲労が続き病気が疑われるような場合 |
仕事や日常生活にさしさわりのないソバカス、アザ、ニキビ、ホクロ、わきがなど | 治療を必要とする症状があるもの |
回復の見込みがない近視、遠視、乱視など | 視力に変調があって診てもらったときの診察、検査、眼鏡・コンタクトレンズの処方せん |
美容のための整形手術 | けがの処置のための整形手術 |
身体の機能にさしわりのない先天性疾患 | 美容のためでなく、社会通念上治療の必要があると認められるもの |
予防注射や予防内服 | 傷口から感染の可能性がある場合の破傷風の予防注射など |
健康診断、生活習慣病検査、人間ドック | 検査の結果、医師が必要と認めた場合の治療 |
正常な妊娠・出産 | 妊娠高血圧症候群、異常出産など、治療する必要があるもの |
経済的理由による人工妊娠中絶 | 経済的理由による場合以外の母体保護法に基づく人工妊娠中絶 |
保険給付が制限されるとき
健康保険制度の健全な運営を損なうことになるため、以下のケースでは保険給付一部または全部が制限されます。
・故意の犯罪行為または故意に事故をおこしたとき
・けんか、泥酔、麻薬中毒などで事故をおこしたとき
・詐欺、その他不正に保険給付を受けたり、受けようとしたとき
・健康保険組合が指示する質問への回答や診断などを拒んだとき
・正当な理由もないのに医師の指示に従わなかったとき