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退職したときの健保は?(任意継続被保険者について)

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退職したときの健康保険は?

被保険者(本人)が退職すると、「千葉トヨタ健保の被保険者」としての資格を失います。(※)
よって、今まで使用された保険証は無効になりますので、退職時に勤務先へ返納してください。
被扶養家族がいる場合は、その分も合わせて返納してください。

(※)退職日の翌日が、「資格喪失日」となります。

また、日本ではすべての国民は誰しも公的医療保険に加入します(国民皆保険制度)ので、退職後は下記のいずれかの保険制度にご加入下さい。

【イ】再就職先が加入している医療保険の被保険者になる
  ・・・就職先にて加入手続きをして下さい。

【ロ】国民健康保険(国保)に加入する
  ・・・市区町村の国民健康保険課にて手続して下さい。

【ハ】配偶者や子供の被扶養者になる
  ・・・ご家族が加入している健康保険の扶養の条件を満たす必要があります。ご家族の勤務先にご確認下さい。

【ニ】当健保組合の「任意継続被保険者」になる
  ・・・退職日の翌日から20日以内に手続きして頂きます。当組合の保健事業(人間ドックなど)も利用できます。

【ニ】当健保組合の「任意継続被保険者」になるには?

  • 加入できる人  退職日までに2ヶ月以上継続して被保険者だった人
  • 加入できる期間 退職日の翌日から2年間です
  • 手続き方法   詳しくは、当組合に問い合わせ下さい。

◆◆手続きのながれ◆◆

① 手続きの準備をしますので、事前に来所日時をご連絡下さい。
 
この時に、手続き時に納付する保険料の額をお知らせできます。

② 手続きに必要なもの
  ◎ 本人と被扶養家族全員の保険証 (勤務先へ返納)
  ◎ 加入月1回分の保険料
  ◎前納一括払いをするときは、加入月の翌月分からの保険料
    
下記・加入月の翌月を参照)

  ◎ 印鑑(認印)

③ 任意継続被保険者制度などを説明します。そのあとに
  新しい番号をつけられた健康保険被保険者証を交付します。

任意継続の保険料 〔令和5年度〕

《基本》標準報酬月額・380千円
(前年9月30日における千葉トヨタ健康保険組合の全被保険者[任継を除く]の標準報酬月額の平均で決められます)

★★退職時で380千円より低い場合は、その額に近い標準報酬月額で計算されます★★

◆月払い・加入する月の分◆

◎健康保険料+介護保険料……44,004円 (40歳~64歳の被保険者・被扶養者がいるかた)

◎健康保険料のみ……37,202円 (上記以外のかた) 

◆前納一括払い・加入する月の翌月分からその年度の3月分まで◆

適用月~  / 健康保険料+介護保険料 / 健康保険料のみ
4月分~  / 516,979円 / 437,067円
5月分~  / 474,668円 / 401,296円
6月分~  / 432,218円 / 365,408円
7月分~  / 389,629円 / 329,402円
8月分~  / 346,900円 / 293,278円
9月分~  / 304,033円 / 257,037円
10月分~ / 261,024円 / 220,676円
11月分~ / 217,875円 / 184,197円
12月分~ / 174,584円 / 147,598円
1月分~  / 131,152円 / 110,879円
2月分~  /  87,577円 /  74,040円
3月分~  /  43,859円 /  37,080円

★前期(9月分まで)と後期(10月分~3月分)の半年払いもあります。

[R5.3.1更新]

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