CHIBATOYOTA HELTH INSURANCE SOCIETY

病気やけがをしたとき

療養の給付 / 家族療養費

被保険者とその家族(被扶養者)が病気になったりけがをしたときに、健康保険を扱っている病院や医院に健康保険証を提示すれば、医療費の一部を負担するだけで、必要な医療を受けることができます。
また、医師から処方せんをもらったときは、保険薬局で調剤費の一部を負担するだけで薬を調剤してもらえます。

かかった費用に対する自己負担割合

・基  本……医療費の3割
・未就学児……医療費の2割
・70歳以上一般所得者(S19.4.1以前生れ)……医療費の1割
・70歳以上一般所得者(S19.4.2以降生れ)……医療費の2割
・70歳以上現役並み所得者……医療費の3割
(一般所得者・標準報酬月額280千円未満、現役並み所得者・標準報酬月額280千円以上)

★勤務中や通勤途中に病気になったりけがをしたときは、「労災保険」の対象となります。
 このときは会社へ連絡しましょう。

★どんなときでも保険証が使えるわけではありません。
 どんなケースが当てはまるか、くわしいことはコチラ

◎当組合では、自己負担がさらに軽減されるように付加給付しています。

● 一部負担還元金
● 家族療養費付加金

ひとり1ヶ月1件を単位に、自己負担の額から25,000円(上位所得者50,000円※)を差し引いた額を支給します。
100円未満は切り捨てます。
(※上位所得者・標準報酬月額53万円以上のかた)

健保組合にて自動的に行いますので、申請は不要です。

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