出産育児一時金 / 家族出産育児一時金
被保険者本人、被扶養者である家族が出産したときには、出産費用の補助として支給されます。
●支給される額
1児につき、500,000円です。(★)
多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。
※在胎週数22週未満で出産したとき
※産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産したとき
……支給額が488,000円になります。(★)
(★)令和5年4月1日以降の出産の場合。令和5年3月31日以前の出産の場合、それぞれ420,000円・408,000円となります。
◆ 「産科医療補償制度」 とは? ◆ |
通常の妊娠・分娩にもかかわらず、なんらかの理由により生まれた子供が重度の脳性まひとなった場合、赤ちゃんとご家族の経済的負担を補償するものです。 |
★出産費用の窓口負担を軽減する制度として、「直接支払制度」があります。
この制度の利用をおすすめします。
- 直接支払制度を利用する
・・・健保組合への申請は不要です。健保組合が医療機関へ支払います。 - 直接支払制度を利用したが、一時金より少ない
・・・出産にかかった費用は、健保組合が医療機関へ支払います。
差額は、健保組合へ申請してください。後日に被保険者へ給付(振込)します。 - 直接支払制度を利用しない
・・・窓口で全額支払った後に、健保組合に申請してください。後日に被保険者へ給付(振込)します。
【2と3のとき、申請手続きに必要な書類】
- 出産育児一時金請求書(健保組合にあります)
- 領収書・分娩費用明細書のコピー
- 直接支払制度の合意書(医療機関と交わす書類です)
◆ 「受取代理制度」 もあります ◆ |
医療機関にある「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」に受取代理人となる分娩機関の記名・押印をもらい、健保組合に事前に申請することによって、窓口負担を軽減する制度です。 |
※継続して1年以上当組合の被保険者であった人は、資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合は、出産育児一時金を受けられます。
<2023.4.12更新>