CHIBATOYOTA HELTH INSURANCE SOCIETY

接骨院・整骨院で柔道整復師にかかるとき

療養費 / 第二家族療養費 (受領委任の協定)

接骨院・整骨院で柔道整復師の施術を受けるときは、「療養費・第二家族療養費」扱いとなり、かかった費用は払い戻しを受けるのが原則です。
ただし、「受領委任の協定」ができているところでは、病院にかかるのと同じように保険証を持参してかかれます。

健康保険が使える範囲が決められていますので、施術前に確認しましょう。

●健康保険が使えます

・骨折、脱臼(応急手当以外は、あらかじめ医師の同意を得ることが必要)
・急性の外傷性のけがによる捻挫、打撲、肉離れ

×健康保険が使えません

・たんなる肩こりや筋肉疲労
・神経痛、リウマチ、椎間板ヘルニアなどによる痛み
・脳疾患の後遺症などの慢性痛
・医療機関で同じ部位の治療を受けているとき
・労災保険が適用される業務上や通勤途上のけが
・症状の改善がみられない長期の施術(内科的要因も考えられますので、医師の診察を受けましょう)

★申請書をよく確認して署名しましょう

接骨院・整骨院で作成した「療養費支給申請書」は、受療者が柔道整復師に健康保険組合への請求を委任するものです。
施術日・施術内容・負傷原因・金額などの記載内容をよく確認のうえで署名するようにしてください。

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