入院時食事療養費 / 入院時生活療養費
◆◆文中の「低所得者」「低所得者Ⅱ」「低所得者Ⅰ」について◆◆
・低所得者……住民税非課税の被保険者とその被扶養者をいいます。
・低所得者Ⅱ……住民税非課税、年金収入80~160万円の被保険者とその被扶養者をいいます。
・低所得者Ⅰ……住民税非課税、年金収入80万円以下の被保険者とその被扶養者をいいます。
住民税非課税世帯のかたは、申請により減額が受けられます。(※)
入院時食事療養費
通常の入院で食事にかかる費用として、1食分の自己負担額が決められています。
この自己負担分を超える額を「入院時食事療養費」として健保組合が負担します。
●食事療養標準負担額
1食あたりの自己負担額 (令和7年4月1日から)
一日3食までを限度とします。
【70歳未満】
・一般のかた……510円
・低所得者のかた……240円
・低所得者のかたで、入院が91日目以降……190円
【70歳以上75歳未満】
・一般のかた……510円
・低所得者Ⅱのかた……240円
・低所得者Ⅱのかたで、入院が91日目以降……190円
・低所得者Ⅰのかた……110円
入院時生活療養費
65歳以上のかたが、慢性病で「療養病床」に長期入院されるときに、食費と居住費がかかります。
この費用の自己負担額が決められています。
この自己負担分を超える額を「入院時生活療養費」として健保組合が負担します。
食事は一日3食までを限度とし、居住費は1日分で計算します。
●生活療養標準負担額
食費・1食あたりの自己負担額 (令和7年4月1日から)
・一般の(入院時生活療養Ⅰを算定する保険医療機関に入院している)かた……510円
・一般の(入院時生活療養Ⅱを算定する保険医療機関に入院している)かた……470円
・低所得者Ⅱのかた……240円
・低所得者Ⅱのかたで、医療の必要性が高く入院が91日目以降……190円
・低所得者Ⅰのかた……140円
・低所得者Ⅰのかたで、医療の必要性が高いかた……110円
居住費・1日あたりの自己負担額 (令和6年6月1日から)
・一般のかた、住民税非課税世帯のかた共通……370円
・指定難病のかた……0円(居住費の負担はありません)
(※)住民非課税世帯のかたが減額の適用を受けたいとき
「申請書・申込書」 → 「標準負担額減額申請書」 と進み、申請書をダウンロード・印刷してください。
[R7.6.7更新]