高額介護合算療養費
健康保険の窓口負担額と介護保険の利用者負担額を合計した額が一定額を超えた場合は、超えた分の払い戻しを受けられます。
合算の対象となる自己負担額
高額療養費の算定対象世帯を単位とし、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間にかかった医療と介護の自己負担額を合算した額。
(健康保険の高額療養費、介護保険の高額介護サービス費・高額介護予防サービス費を支給された場合は、それを引いた額)
入院時の食費、居住費や差額ベッド代などは合算の対象となりません。
70歳未満の自己負担については、1ヵ月1件21,000円未満のものは除きます。
自己負担限度額(年額) -平成30年8月診療分より-
標準報酬月額 | 70歳未満の人がいる世帯 (*1) | 70歳以上75歳未満の人がいる世帯 (*2) |
83万円以上 | 212万円 | 212万円 (注3) |
53万円 ~ 79万円 | 141万円 | 141万円 (注3) |
28万円 ~ 50万円 | 67万円 | 67万円 |
26万円以下 | 60万円 | 56万円 |
70歳以上で世帯全員が住民税非課税の人など | 34万円 | 31万円 |
70歳以上で世帯全員が住民税非課税で年金収入が80万円以下等の人など | 34万円 | 19万円 (注4) |
(*1*2) 対象となる世帯に、70歳以上75歳未満の人と70歳未満の人が混在する場合は、
①まずは70歳以上75歳未満の人にかかる自己負担の合算額に、(*2)の区分の自己負担限度額が適用された後、
②なお残る自己負担額と70歳未満の人にかかる自己負担額合算額を合わせた額に、(*1)の自己負担限度額が適用されます。
(注3)平成30年7月診療分までは67万円
(注4)介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円
請求の手続き
- お住まいの市区町村(介護保険)に申請し、介護保険「自己負担額証明書」の交付を受ける。
- 「高額介護合算療養費支給申請書」に証明書をそえて健保組合へ申し込む。
◆対象になるかわからないときは、お住まいの市区町村(介護保険)に相談することをお勧めします。
支給額について
自己負担限度額を超えた額をそれぞれの制度で按分し、健康保険から「高額介護合算療養費」が、そして介護保険から「高額医療合算介護サービス費」が支給されます。
〔H30.8.18更新〕