訪問看護療養費 / 家族訪問看護療養費
自宅で継続して療養を必要とする人が、医師の指示に基づいて、訪問看護ステーションの訪問看護師などから療養上の世話や必要な補助を受けたときに、かかった費用の一定割合を健保組合が負担します。
●かかった費用に対する自己負担割合
・基 本……療養費の3割
・未就学児……療養費の2割
・70歳以上一般所得者(S19.4.1以前生れ)……療養費の1割
・70歳以上一般所得者(S19.4.2以降生れ)……療養費の2割
・70歳以上現役並み所得者……療養費の3割
(一般所得者・標準報酬月額280千円未満、現役並み所得者・標準報酬月額280千円以上)
●対象になるのは?
・難病患者のかた
・重度障害者のかた
・働きざかりで脳卒中などに倒れ、寝たきり状態にあるかた
・末期がん等で、自宅で最後を迎えたいと希望するかた
●利用するには?
1)かかりつけの医師に、訪問看護を利用したいと申し込みます。
2)医師が最寄りの訪問看護ステーションに指示を出します。
3)その指示書をもらって、指示された訪問看護ステーションに直接申し込みます。
4)訪問看護ステーションからの訪問看護を受けます。
★こんなことに注意ください
・介護保険からも給付を受けられるときは、原則として介護保険が優先されます。
・交通費やおむつ代などの実費、営業時間外の対応などの特別サービスを利用した場合は、特別料金の負担が必要になります。
◎当組合では、自己負担がさらに軽減されるように付加給付しています。
● 訪問看護療養費付加金
● 家族訪問看護療養費付加金
ひとり1ヶ月1件を単位に、自己負担の額から25,000円(上位所得者50,000円※)を差し引いた額を支給します。
100円未満は切り捨てます。
(※上位所得者・標準報酬月額53万円以上のかた)
健保組合にて自動的に行いますので、申請は不要です。