保険外併用療養費
保険が適用されない療養を受けると、保険が適用される部分も含めて、医療費の全額が自己負担となってしまいます(混合診療)。
しかし、医療技術の進歩や患者のニーズの多様化に対応するために、保険が適用されない療養を受ける場合でも、一定の条件を満たしていれば、保険が適用される部分については一定割合を健保組合が負担します。
●保険が適用されない療養を含む「混合診療」を受けた場合の自己負担は…
「保険が適用される療養」……全額自己負担となります。
「保険が適用されない療養」……全額自己負担となります。
これでは大変です。でも、一定の条件を満たしていれば、
●「保険外併用療養費」として、保険診療の部分の自己負担が
「保険が適用される診療」……3割(※)の自己負担で済みます。
「保険が適用されない診療」……全額自己負担となります。
(※)未就学児……2割
70歳以上一般所得者(S19.4.1以前生まれ)……1割
70歳以上一般所得者(S19.4.2以降生まれ)……2割
70歳以上現役並み所得者……3割
(一般所得者・標準報酬月額280千円未満、現役並み所得者・標準報酬月額280千円以上)
●保険との併用が認められる「一定の条件」とは
【選定療養】
特別な療養環境など患者が自ら希望して選ぶ療養で、保険導入を前提としない療養が対象。
・個室など条件のよい病室への入院(差額ベッド)
・予約診療、時間外に受ける診療
・200床以上の病院に紹介状なしでかかる初診および再診
・特定機能病院等に紹介状なしでかかる初診および再診
・制限回数をこえて受ける診療
・180日間をこえる入院
・前歯部に金合金などの材料を使用
・金属床総義歯
・小児う蝕治療後の継続管理
【評価療養】
医学的な価値が定まっていない新しい治療法や新薬など、将来的に保険導入をするか評価される療養が対象。
・一定の要件を満たした医療機関における先進・高度医療
・医薬品、医療機器の治験にかかる診療
・薬価基準に収載される前の承認医薬品の投与
・保険を適用する前の承認医療機器の使用
・薬価基準に収載されている医薬品、医療機器の適応外使用
【患者申出療養】
健康保険が適用されない先進的な医療などについて、患者みずからが「受けたい」と申し出ることにより、国が安全性、有効性、実施計画の内容を審査し承認された療養が対象。
将来的に保険適用を目指していることが前提となります。