CHIBATOYOTA HELTH INSURANCE SOCIETY

交通事故にあったり、他人にけがをさせられたら

「第三者行為による傷病届」を提出してください

「交通事故にあった」
「他人にいわれのない暴力や傷害行為をうけた」
「他人の飼い犬にかまれた」
「飲食店などで食中毒にあった」

などなど……これらを「第三者行為が原因の傷病」といいます。

この場合でも、健康保険で必要な治療が受けられます。
ただし、そのような場合は「第三者行為による傷病届」をかならず健保組合まで提出してください。

どうして届け出なければならないのでしょうか?

・治療にかかった医療費は、本来は加害者が負担すべきものなので、当健保組合が一時的にその医療費を立て替え、あとで加害者に請求することになります。(求償権の代位取得)

・「第三者行為による傷病届」を提出せずに健康保険で治療を受けると、保険給付の全部、または一部が制限されることがあります。

・加害者との示談の内容によっては、被害者が医療費の全額を自分で負担することもあります。示談を行うときは、事前に健保組合に相談してください。

 

◆自動車事故にあったら!!!◆

① できるだけ 冷静 に

その場にとどまり、自分のからだをゆっくり確認しましょう。

② まわりを 見回して

ゆっくりまわりを見て、どんな状況か見極めましょう。

③ 加害者を 確認

おちついて、加害者の車のナンバー、運転免許証、車検証などを確認しましょう。

④ 警察へ 連絡

どんな小さな事故でも、かならず警察に連絡しましょう。

⑤ 示談は 慎重に

後遺障害の危険がありますから、示談は慎重にしましょう。
健康保険で治療を受けたときは、示談する前に健保組合へ連絡・相談してください。

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