高額療養制度では、基本的に医療費の自己負担分を医療機関の窓口でいったん全額支払います。
その後、自己負担限度額を超えた分が診療月の約3ヵ月後に健保組合から「高額療養費」として給付されます。
これでは、経済的な負担が大きくなりますので、負担の軽減を図る制度があります。
それが「限度額適用認定証」制度です。
対象になるかた
70歳未満の被保険者と被扶養者で入院中または入院予定のあるかた、外来診療中または外来予定のあるかた
限度額適用認定証の申請について
・健保HPのホーム「申請書・申込書」にあります「限度額適用認定申請書」をプリントアウトして必要事項を記入のうえ、当組合まで送付してください。
・お急ぎの場合は、FAXでも受付いたします。《原本は、必ず当組合まで送付してください。》
・厚生労働省の通達により、「発効年月日欄には、申請のあった日の属する月の初日を記載すること」と定められているため、前月にさかのぼっての発行はできません。
限度額適用認定証の使い方
「健康保険証」に「健康保険限度額適用認定証」添えて医療機関の窓口に提出してください。
窓口負担は、医療機関ごとの入院・外来別で、1日から末日までの1ヶ月につき、自己負担限度額までとなります。
同一医療機関の受診でも、医科・歯科ごとの適用となります。
★病院・医院からもらう領収書は、大切に保管してください。付加給付金や高額療養費の差額分を支給するときの確認に必要となります。
付加給付金および高額療養費の差額分について
限度額適用認定証を使用して高額療養費の現物給付を受けた場合、「付加給付金」と、多数該当や世帯合算に該当するときの「高額療養費の差額分」については、後日健保組合より給付されます。
次の場合には、限度額適用認定証の返却をお願いします
・有効期限に達したとき(延長する場合は、申請書を添えていただければ発行いたします)
・退職等により当組合の被保険者資格を喪失したとき
・適用対象の家族で、被扶養者の資格を喪失したとき
・適用対象者が70歳に達する月の翌月に至ったとき
・適用対象者が後期高齢者医療制度の対象者となったとき
・標準報酬月額の変更により自己負担限度額が変わったとき
・被保険者が加入している保険者に変更があったとき