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給与支給明細書の「支給額計」をチエックしよう

給与の支給額から「標準報酬月額」が決まります

基本的に、給与支給明細書の「支給額計」の額が基礎データになります。
ということは、給料・俸給・各種手当など、被保険者が「労働の対償として受けるもの」すべてが、金銭・現物を問わず対象となるのです。

被保険者のみなさんが毎月受け取る給与(報酬)額は一定ではないので、そのつど保険料などを計算するのは非常に効率がよくないです。
そこで、報酬月額の範囲を50等級に分けた「標準報酬月額」を定め、これに各被保険者の報酬をあてはめています。

 これを元に、「健康保険料」「介護保険料」などを計算します。
また、健康保険組合から給付される高額療養費や傷病手当金、出産手当金などを計算するときの基礎となります。

「標準報酬月額」が決まるタイミングは、5つあります

◆年1回、いっせいに見直します《定時決定》

原則としてすべての被保険者について、その年の4月と5月と6月の「支給額計」を合計して3で割った平均額をもとに、「標準報酬月額」が決め直されます。
これは、9月1日から翌年8月31日まで適用します。

◆就職したとき《資格取得時決定》

就職した月の「支給額計」をもとにして、「標準報酬月額」が決められます。

◆給料が大幅に変わったとき《随時改定》

昇給などにより、3ヵ月間に受けた報酬の平均額が2等級以上変わるとき、「標準報酬月額」が決め直されます。
子供手当や通勤手当など、固定的な手当金が大きく変わったときも対象となります。

◆産前産後休業が終わったとき《産前産後休業終了時改定》

産前産後休業を終了して職場復帰した被保険者が、短時間勤務等により報酬が下がった場合は、被保険者の申し出により「標準報酬月額」が決め直されます。

◆育児休業などが終わったとき《育児休業等終了時改定》

育児休業などを終了して職場復帰した被保険者が3歳未満の子を養育していて、短時間勤務等により報酬が下がった場合は、被保険者の申し出により「標準報酬月額」が決め直されます。

賞与(ボーナス)も対象となり「標準賞与額」が決まります

「賞与」は、その年度(4月1日から翌年3月31日まで)で年3回まで、累計573万円までが対象となります。
基本的に給与支給明細書の「支給額計」の額から1,000円未満の端数を切り捨てた額が「標準賞与額」となります。

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