CHIBATOYOTA HELTH INSURANCE SOCIETY

給与支給明細書の「保険料」「健保給付金」をチエックしよう

健康保険組合へ納める保険料は3つあります

標準報酬月額(標準賞与額)から一定の料率を乗じた額が「健康保険料」「特定保険料」「介護保険料」として控除され、健康保険組合へ納められます。
この保険料は「労使折半」で、本人が半額負担し、あとの半額分を事業主(会社)が負担しています。

<< 保険料率は、令和5年3月分から適用されます >>

◆健康保険料

被保険者の皆さんが対象です。
保険料率は、53.10/1000 (本人26.55/1000 + 会社26.55/1000)

〔基本保険料〕……被保険者と被扶養家族に対する医療費の給付や保健事業などに用いられます。
〔調整保険料〕……全国の健康保険組合が共同して拠出し、高額な医療費を多く支払っている組合や財政の苦しい組合などに対して交付する交付金の財源となります。

◆特定保険料

被保険者の皆さんが対象です。
保険料率は、44.80/1000 (本人22.40/1000 + 会社22.40/1000)

65歳から74歳までを対象とする「前期高齢者医療制度」や75歳以上の人が加入する「後期高齢者医療制度」を支えるために用いられます。

◆介護保険料

40歳以上65歳未満の被保険者(第2号)と、40歳以上65歳未満の被扶養者がいる被保険者(特定)が対象です。
保険料率は、17.90/1000 (本人8.95/1000 + 会社8.95/1000)

介護保険は、全国の市町村が運営する制度ですが、その保険料を各医療保険者が徴収する義務を負っているため、健康保険料にあわせて徴収しています。

保険料は、適用月の翌月に給与から引かれます

保険料は、健康保険組合の被保険者である月の翌月に、給料から引く(控除)ことになっています。

 たとえば、5月分給料からは、4月分の保険料が引かれています。

★10月分給料の保険料が先月9月分のと違う!と思ったときは・・・★
毎年9月に実施される「定時決定」で見直され、決定された「標準報酬月額」に基づいて計算された保険料が、10月給与から引かれるようになります。

【会社に就職して、働いて40歳をむかえ、そして定年退職するまでのイメージ】

○20××年4月1日入社、その日に被保険者の資格を取得。4月25日が初給料日です!
 ⇒ 保険料は引かれていません。

○20××年5月25日が給料日です。
 ⇒ 4月分の健康保険料と特定保険料が引かれています。

○20△△年11月25日に40歳を迎えました。とうとう介護保険の対象年齢となりました。
 ⇒ 10月分の健康保険料と特定保険料が引かれています、介護保険料はまだ引かれていません。

○20△△年12月、40歳を迎えた月の翌月です。
 ⇒ 11月分の健康保険料と特定保険料に加え、11月分の介護保険料も引かれています。

○20☆☆年11月25日に定年退職、その翌日26日に被保険者の資格を喪失しました。最後の給料です。
 ⇒ 10月分の健康保険料、特定保険料、介護保険料が引かれています。

★★★気をつけるべきは、月末に退職する場合★★★

○20☆☆年11月30日に退職、その翌日12月1日に被保険者の資格を喪失しました。
 ⇒ 10月分の健康保険料、特定保険料、介護保険料が引かれています。
   そして、11月分の保険料も引かれます。

健康保険組合からの給付があるとき

◆健保給付金

○病気やけがでお医者さんにかかり、医療費の窓口負担額が自己負担限度額より高くなったときの「高額療養費」「一部負担金還元金」「家族療養費付加金」
○インフルエンザ予防接種の「補助金」

などが健康保険組合から支給されるとき、この「健保給付金」に金額が記載されます。

[R5.3.3更新]

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