出産手当金
被保険者が出産のため仕事を休み、給料をもらえないときに、生活保障として支給されます。
●支給される額
休業1日につき、「直近の継続した12ヶ月間の標準報酬月額の平均の30分の1に相当する額」の3分の2の額
●支給される期間
出産の日(※)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間
(※)出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間も含まれます。
●請求の手続き
1)産前産後休暇に入る前に人事部より送付される書類に、「出産手当金請求書」が入っています。
2)出産されましたら、「出産手当金請求書」に必要事項を記入し、医師または助産師の証明をうける。
3)千葉トヨタとジェームス、インポートカーズは人事部へ、その他の各社は各社総務部へ届け出る。
4)千葉トヨタ人事部を通して請求書を受理します。後日、健保組合より給付(振込)されます。
★負担軽減をはかるため、事業主(会社)の申し出により産前産後休業中・育児休業中は、保険料が免除されます。
休業を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月までが免除期間です。
◆継続して1年以上当組合の被保険者であった人は、退職時に出産手当金を受けていれば、引き続き期間満了まで手当金を受けられます。
<2023.3.4更新>