傷病手当金
被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときに生活保障として支給されます。
●支給される額
休業1日につき、「直近の継続した12ヶ月間の標準報酬月額の平均の30分の1に相当する額」の3分の2の額
●支給される期間
「待機期間」…休業3日間は支給されません。
「支給期間」…連続して休んだ4日目から通算して1年6ヶ月まで支給されます。
●支給の条件
次のいずれにも該当するときに支給されます。
・病気、けがのため療養中のとき(自宅療養でもよい)
・療養のために、いままで行っていた仕事につけないとき
・4日以上休んだとき(ただし、免責期間として連続3日間休んでいること)
・給料をもらえないとき、またはもらってもその額が傷病手当金より少ないときはその差額
・「障害厚生年金(同一疾病)」または「老齢退職年金」を受給している場合、受給額を差し引いた額
●請求の手続き
1)健康保険組合に連絡し、「傷病手当金請求書」をもらう。
2)「傷病手当金請求書」に必要事項を記載し、担当医師の「働けない」という意見書をもらう。
3)千葉トヨタとジェームス、インポートカーズは千葉トヨタ人事部または健保組合へ、その他の各社は各社総務部または健保組合へ届け出る。
4)千葉トヨタ人事部を通して請求書を受理します。後日、健保組合より給付(振込)されます。
★業務上あるいは通勤途中の事故などが原因のとき
健康保険からではなく、労災保険から「休業補償給付」が支給されます。
※継続して1年以上当組合の被保険者であった人は、退職時に傷病手当金を受けていれば、引き続きその病気やけがの療養のために働けないときに、支給開始日から1年6ヶ月間、支給を受けられます。
<2023.3.4更新>