CHIBATOYOTA HELTH INSURANCE SOCIETY

資格確認書

 〔資格確認書〕

マイナンバーカードを取得していない方や、まだマイナンバーカードを健康保険証として
利用する登録をしていない方に、健康保険組合からが無償で交付する健康保険証の代わりになるものです。
医療機関等で提示することで医療を受けることができます。

 

資格確認書の発行について
「資格確認書(再)交付申請書」を事業主を通して取得・提出ください。
・健康保険組合の資格を取得するとき
・婚姻等で氏名が変わるとき
・資格確認書を紛失・汚損したとき(資格確認書紛失届も必要です)

また、以下の方は事業主へ申し出て申請することで、資格確認書が発行されます。
・障がいがある等でマイナ保険証での受診等が困難な方
・マイナンバーカードを紛失した方(有効期限1年)

※マイナンバーカードの電子証明書有効期限が過ぎた場合
 健康保険組合から当面の利用を目的とした資格確認書を暫定的に発行します。
 早急にマイナンバーカードの更新をお願いいたします。

 

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